障害のある方に役立つ便利グッズ特集|生活支援・バリアフリー用品紹介
障障害者の暮らしを支えるサポートグッズ・補助具は、日常生活・就労・外出支援など多岐にわたります。
ここでは、厚生労働省・自治体・福祉用具業界の公的資料に基づいて、具体的な制度名・給付対象・商品分類に整理して紹介します。
【1】日常生活用具給付制度(法的根拠あり)
■ 制度概要
- 根拠法令:身体障害者福祉法第15条の4、同施行規則第28条
- 内容:市町村が、障害者が自立生活を送るために必要な用具を給付・貸与する制度です。
■ 対象例と給付品目(※一部負担あり)
用具名 | 対象障害 | 概要 |
---|---|---|
ポータブルトイレ | 下肢・体幹障害者等 | ベッド横で排泄が可能に |
入浴補助用具 | 肢体不自由者等 | 浴槽内移動や姿勢保持支援 |
視覚障害者用時計 | 視覚障害 | 音声読み上げ・触読時計など |
電磁調理器 | 上肢障害 | 安全性高い調理器具(IH) |
コミュニケーション支援機器 | 言語・聴覚障害等 | 音声変換・筆談装置など |
厚生労働省:日常生活用具の給付等について
東京都福祉保健局:日常生活用具給付事業
■ 法的根拠
日常生活用具給付等事業は、以下の法令および通知に基づいて実施されています。
① 障害者総合支援法(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)
■ 第77条 第1項
市町村は、障害者等の日常生活および社会生活の支援のため、厚生労働省令で定めるところにより、給付・貸与その他の援助を行うことができる。
② 障害者総合支援法施行規則(厚生労働省令)
■ 第101条・第102条
「日常生活用具の給付等」の内容および対象用具・対象者の範囲が具体的に定められている。
e-Gov法令検索:障害者総合支援法施行規則(第101条〜)
③ 厚生労働省 通知資料(自治体向け実務運用)
- 「日常生活用具の給付等事業実施要綱(別紙)」において、対象品目や支給方法、負担割合などが具体的に記載されています。
【2】補装具費支給制度(身体機能の補完)
■ 補装具費の支給(対象:身体障害者)
- 義肢、装具、車いす、座位保持装置、歩行器など、身体機能の維持・補完を目的とした用具に対して支給
- 指定医師による判定が必要(判定医制度)
用具名 | 詳細 |
---|---|
義手・義足 | 医師の処方に基づき個別作成 |
車いす(手動/電動) | 身体障害者手帳・等級に応じて支給可 |
歩行補助杖(四点杖など) | 片麻痺・筋力低下に対応 |
【3】就労・外出・学習支援グッズ
■ IT・電子機器
製品カテゴリ | 用途例 | 補助の有無 |
---|---|---|
音声読み上げソフト(例:JAWS、PC-Talker) | 視覚障害者のPC操作支援 | 一部、自治体補助あり |
読書支援機(例:ポータブル拡大読書器) | ロービジョン対応 | 日常生活用具対象 |
Bluetooth補聴器 | 聴覚障害者のオンライン会議などに有用 | 補装具対象外の場合もあり |
■ 学習・児童向け支援
- 「療育手帳」対象の児童向け教材や、発達障害支援のための構造化ツール・タブレット教材など
- 文部科学省「特別支援教育ICT活用事例集」に具体例あり
【4】購入方法と支援の流れ
■ 給付を受けるには?
- 市区町村の障害福祉窓口に相談
- 医師の意見書(または判定医の診断)を取得
- 支給申請 → 審査 → 給付決定
- 指定事業者からの納品(または本人購入・精算)
■ 指定業者からの購入推奨
福祉機器は福祉用具貸与・販売の登録事業者から購入する必要があります。Amazonなどの一般通販で購入した場合、給付対象外になることもあるため注意が必要です。