便利グッズ

障害のある方に役立つ便利グッズ特集|生活支援・バリアフリー用品紹介

障障害者の暮らしを支えるサポートグッズ・補助具は、日常生活・就労・外出支援など多岐にわたります。
ここでは、厚生労働省・自治体・福祉用具業界の公的資料に基づいて、具体的な制度名・給付対象・商品分類に整理して紹介します。


【1】日常生活用具給付制度(法的根拠あり)

■ 制度概要

  • 根拠法令:身体障害者福祉法第15条の4、同施行規則第28条
  • 内容:市町村が、障害者が自立生活を送るために必要な用具を給付・貸与する制度です。

■ 対象例と給付品目(※一部負担あり)

用具名対象障害概要
ポータブルトイレ下肢・体幹障害者等ベッド横で排泄が可能に
入浴補助用具肢体不自由者等浴槽内移動や姿勢保持支援
視覚障害者用時計視覚障害音声読み上げ・触読時計など
電磁調理器上肢障害安全性高い調理器具(IH)
コミュニケーション支援機器言語・聴覚障害等音声変換・筆談装置など

厚生労働省:日常生活用具の給付等について
東京都福祉保健局:日常生活用具給付事業

■ 法的根拠

日常生活用具給付等事業は、以下の法令および通知に基づいて実施されています。


① 障害者総合支援法(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)

■ 第77条 第1項

市町村は、障害者等の日常生活および社会生活の支援のため、厚生労働省令で定めるところにより、給付・貸与その他の援助を行うことができる。

e-Gov法令検索:障害者総合支援法(第77条)


② 障害者総合支援法施行規則(厚生労働省令)

■ 第101条・第102条

「日常生活用具の給付等」の内容および対象用具・対象者の範囲が具体的に定められている。

e-Gov法令検索:障害者総合支援法施行規則(第101条〜)


③ 厚生労働省 通知資料(自治体向け実務運用)

  • 「日常生活用具の給付等事業実施要綱(別紙)」において、対象品目や支給方法、負担割合などが具体的に記載されています。

厚生労働省 通知:日常生活用具の給付等について(実施要領)


【2】補装具費支給制度(身体機能の補完)

■ 補装具費の支給(対象:身体障害者)

  • 義肢、装具、車いす、座位保持装置、歩行器など、身体機能の維持・補完を目的とした用具に対して支給
  • 指定医師による判定が必要(判定医制度)
用具名詳細
義手・義足医師の処方に基づき個別作成
車いす(手動/電動)身体障害者手帳・等級に応じて支給可
歩行補助杖(四点杖など)片麻痺・筋力低下に対応

厚労省:補装具費支給制度
東京都:補装具の支給


【3】就労・外出・学習支援グッズ

■ IT・電子機器

製品カテゴリ用途例補助の有無
音声読み上げソフト(例:JAWS、PC-Talker)視覚障害者のPC操作支援一部、自治体補助あり
読書支援機(例:ポータブル拡大読書器)ロービジョン対応日常生活用具対象
Bluetooth補聴器聴覚障害者のオンライン会議などに有用補装具対象外の場合もあり

■ 学習・児童向け支援

  • 「療育手帳」対象の児童向け教材や、発達障害支援のための構造化ツール・タブレット教材など
  • 文部科学省「特別支援教育ICT活用事例集」に具体例あり

文科省:特別支援教育とICT


【4】購入方法と支援の流れ

■ 給付を受けるには?

  1. 市区町村の障害福祉窓口に相談
  2. 医師の意見書(または判定医の診断)を取得
  3. 支給申請 → 審査 → 給付決定
  4. 指定事業者からの納品(または本人購入・精算)

■ 指定業者からの購入推奨

福祉機器は福祉用具貸与・販売の登録事業者から購入する必要があります。Amazonなどの一般通販で購入した場合、給付対象外になることもあるため注意が必要です。