行動援護|知的・精神障害者の行動支援、本人と家族の安全を守るサービス

行動援護は、重度の知的障害または精神障害により行動上の著しい困難がある人に、専門研修を受けたヘルパーが付き添う制度です。外出時の危険回避・パニック発作への対応・問題行動の予防など、専門スキルが必要な支援を行います。

対象と内容

対象は、知的障害または精神障害があり、障害支援区分3以上で、行動関連項目(意思疎通・大声奇声・自傷他害・突発的行動など)の合計点数が10点以上の人。一般的な移動支援では対応が難しい、行動上の困難が大きいケースが想定されています。

サービス内容は、危険を避けるための事前準備と注意、外出中のパニック・衝動的行動への対応、コミュニケーション支援、トイレや食事の介助、家族や周囲の人への状況説明など。専門研修(行動援護従業者養成研修)を修了したヘルパーのみが支援できます。

申請手順

第1、市区町村の障害福祉課に相談。本人の状況と支援ニーズを詳しく伝えます。

第2、障害支援区分認定調査。すでに区分3以上の認定があれば省略可。

第3、行動関連項目の評価。日常生活で起こる行動上の困難について調査されます。

第4、支給決定と受給者証交付。月の支給時間が確定。

第5、行動援護を提供する事業所と契約。専門研修修了者がいる事業所に限られるため、選択肢は移動支援より少なめです。

他のサービスとの違い

移動支援との違いは「ヘルパーの専門性」。行動援護は専門研修修了者のみが対応するため、パニック発作や急な行動変化にも対処できます。移動支援のヘルパーは資格基準が緩いため、行動上の困難が大きい場合は対応しきれないことがあります。

同行援護との違いは「対象障害」。同行援護は視覚障害者専門、行動援護は知的・精神障害者専門です。

家族にとっての価値

行動援護の最大の価値は「家族の負担軽減」です。重度知的・精神障害のある人と外出する場合、家族はパニックや問題行動のリスクと常に隣り合わせです。行動援護があれば、家族が休息できる時間を確保しつつ、本人も外出による社会参加の機会を得られます。

「家族で抱え込まず、専門家の力を借りる」が、長期的に家族関係を維持するコツです。

参考元(公式情報)