障害者総合支援法とは|福祉サービスの根拠法、訪問介護から就労支援まで完全マップ

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本記事の情報は公開時点のものです。制度や法律は改正される可能性があるため、最新の情報は必ず厚生労働省、各自治体、公式機関の最新情報をご確認ください。

障害者総合支援法は、障害者が日常生活を送るために必要な福祉サービスを提供する根拠となる法律です。訪問介護・短期入所・就労継続支援・移動支援など、当事者が日常的に利用するほとんどのサービスがこの法律に基づきます。サービスを使うには市区町村で受給者証を取得し、障害支援区分の認定を受け、サービス等利用計画を作成する必要があります。この記事で全体像を完全把握できます。

この記事で分かること

  • この法律の歴史(自立支援法→総合支援法への改称)
  • 対象者(身体・知的・精神・難病)
  • 利用できる全サービスのマップ(5カテゴリ)
  • 受給者証取得から利用開始までのフロー
  • 障害支援区分の認定の仕組み(1〜6段階)
  • 利用者負担(応能負担、月額上限)
  • サービス等利用計画作成と相談支援専門員の役割

この法律の歴史

2006年:障害者自立支援法

それまで身体・知的・精神でバラバラだった福祉制度を統合した「障害者自立支援法」が施行されました。これは画期的な統合でしたが、「自立支援」を強調するあまり、サービス利用に応益負担(使った分だけ自己負担)を導入したことが当事者から強い反発を受けました。

具体的には、福祉サービスを「使えば使うほど自己負担が増える」仕組みで、重度障害者ほど多くのサービスを必要とするため、結果的に重度者ほど負担が重くなる構造的な問題がありました。

2010年:応益負担の見直し

当事者・家族からの強い批判を受けて、政府は応能負担(所得に応じた自己負担)への転換を決定。これにより、低所得世帯の自己負担が0円になるなど、大幅な負担緩和が実現しました。

2013年:障害者総合支援法へ改称

名称が「障害者総合支援法」に変更され、内容も大きく改正されました。応能負担の確立、難病患者の対象化、サービス内容の拡大などが実現。現在の障害福祉サービスの基本枠組みになっています。

2024年:重要な改正

2024年4月に重要な改正が施行され、医療的ケア児の地域生活支援、就労選択支援(新サービス)の創設、共同生活援助(グループホーム)の退居者への支援、などが盛り込まれました。

対象者

対象は次の通り。第1、身体障害者(身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳保有者)。第2、知的障害者(知的障害者福祉法に基づく)。第3、精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく、発達障害者を含む)。第4、難病患者(障害者総合支援法施行令で定める366疾病、2025年時点)。

難病患者の対象化は2013年改正の大きな変化でした。それまで難病患者は手帳を取得できないと福祉サービスを使えませんでしたが、改正後は指定難病であれば手帳がなくてもサービス利用が可能になりました。

対象難病は厚生労働省告示で定められており、随時追加されています。具体的には、ALS・パーキンソン病・筋ジストロフィー・SLE(全身性エリテマトーデス)・潰瘍性大腸炎・クローン病・スティーブンス・ジョンソン症候群などが含まれます。

利用できる全サービスのマップ

この法律に基づくサービスは大きく5つのカテゴリに分かれます。

カテゴリ1、訪問系サービス

居宅介護(訪問介護)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援。自宅でのケアを支える基本サービスです。

カテゴリ2、日中活動系サービス

生活介護、短期入所(ショートステイ)、療養介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型B型、就労定着支援、就労選択支援(2024年新設)。日中の活動を支えます。

カテゴリ3、居住系サービス

共同生活援助(グループホーム)、施設入所支援、自立生活援助。住む場所そのものを提供します。

カテゴリ4、相談支援

計画相談支援、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)、障害児相談支援。サービス利用の伴走者として機能します。

カテゴリ5、自立支援医療・補装具・地域生活支援事業

自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)、補装具費の支給、地域生活支援事業(移動支援・日常生活用具・成年後見制度利用支援等)。医療費・補装具・地域実情に応じたサービスをカバーします。

利用までの完全フロー

ステップ1:市区町村の障害福祉課に相談(所要時間30分)

「障害者総合支援法のサービスを利用したい」と伝えます。担当者から制度説明と利用までの流れを確認します。

ステップ2:支給申請(所要時間30分)

「障害福祉サービス受給者証交付申請書」を提出。本人確認書類、障害者手帳のコピー、(難病の場合)診断書を添付します。

ステップ3:障害支援区分の認定調査(所要時間1〜2ヶ月)

市区町村の調査員が自宅または窓口で、生活状況・支援必要度を80項目にわたって聞き取り調査します。同時に主治医意見書も求められます。これをもとに、コンピュータによる一次判定と審査会による二次判定を経て、障害支援区分(1〜6の6段階、6が最重度)が決定されます。

ステップ4:サービス等利用計画案の作成(所要時間2〜4週間)

相談支援専門員と一緒に、利用したいサービスと希望時間数を盛り込んだ計画案を作成。本人の希望・家族の希望・支援員の専門的見解を統合した計画書になります。

ステップ5:市区町村の支給決定(所要時間2〜4週間)

計画案をもとに、市区町村が支給決定。月の支給時間・利用可能なサービスが確定し、受給者証が交付されます。

ステップ6:事業所と契約(所要時間1〜2週間)

受給者証を持って、利用したい事業所と契約。事業所は本人選択で、複数事業所と契約することも可能です。

ステップ7:サービス利用開始

契約後、サービス開始。利用状況に応じて、相談支援専門員が定期的にモニタリング(月1回〜半年に1回)を行います。

障害支援区分の認定

障害支援区分は、サービス利用の「鍵」となる重要な認定です。1〜6の6段階で、数字が大きいほど支援必要度が高いと判定されます。

区分 支援必要度 利用可能サービスの例
区分1 軽度 居宅介護(家事援助)など
区分2 軽中度 居宅介護(身体介護含む)など
区分3 中度 行動援護、短期入所など
区分4 中重度 重度訪問介護(肢体不自由)など
区分5 重度 生活介護、施設入所支援など
区分6 最重度 重度障害者等包括支援など

区分認定が不要なサービス(就労継続支援・就労移行支援等)もあります。一方、訪問介護・短期入所・行動援護などは区分1以上が必要、重度訪問介護は区分4以上が必要、というように、サービスごとに最低区分が決まっています。

利用者負担(応能負担)

サービス利用料は原則1割負担ですが、月の負担上限が所得に応じて決まる仕組みです。

世帯区分 月の負担上限
生活保護世帯 0円
低所得(住民税非課税) 0円
一般1(市町村民税課税世帯で前年所得約600万円以下) 9,300円
一般2(上記以外) 37,200円

20歳以上の障害者の場合、世帯は「本人と配偶者のみ」で判定されるため、親と同居していても親の所得は含まれません。これにより、本人収入がほぼない場合、自己負担0円でサービスを利用できる人が多いです。

サービス等利用計画と相談支援専門員

2015年から、すべての障害福祉サービス利用者にサービス等利用計画の作成が義務化されました。これは本人の希望・生活状況・必要な支援を整理した計画書で、市区町村に提出します。

計画は本人や家族が作成すること(セルフプラン)もできますが、専門知識が必要で見落としが起きやすいため、相談支援専門員に依頼するのが一般的。費用は本人負担0円(報酬は市区町村から事業所に直接支払われる)。

相談支援専門員は、計画作成後も月1回〜半年に1回のモニタリングを行い、計画通り進んでいるか・困りごとがないかを確認します。「サービス利用の伴走者」として、長期的に関わる存在です。

運営者の見解

私は身体障害者手帳2級と精神障害者保健福祉手帳1級を保有しており、障害者総合支援法に基づくサービスを複数利用してきました。在宅生活を続けるための訪問介護、就労継続支援B型、計画相談支援などです。

この法律の価値は「サービスのメニュー表が一元化されている」点にあると感じます。以前は身体・知的・精神でサービスがバラバラに提供されていたため、自分が使えるサービスが何かを把握するだけで一苦労でした。総合支援法に統合されてからは、市区町村の障害福祉課に相談すれば全サービスの説明を一元的に受けられます。

一方、課題もあります。地域ごとのサービス事業所数の差、相談支援専門員の不足、支給時間の自治体差など、運用面では改善余地が大きいです。当事者として声を上げ続けることが、制度の質を保つために重要だと感じています。

よくある質問FAQ

Q1:手帳を持っていなくてもサービスは使えますか

難病患者の指定難病(366疾病)に該当すれば、手帳がなくても使えます。それ以外の障害は、原則として手帳または医師の診断書が必要です。

Q2:サービスを使うのに費用はかかりますか

原則1割負担ですが、所得に応じて月の負担上限があります。低所得世帯は0円、一般世帯でも月最大9,300〜37,200円。多くの利用者は0円〜数千円で利用しています。

Q3:複数のサービスを同時に使えますか

はい、可能です。たとえば訪問介護・短期入所・移動支援・就労継続支援を同時に使うことが一般的です。

Q4:介護保険と併用できますか

65歳以上は原則として介護保険が優先されますが、障害者総合支援法のサービスを継続することは可能です。詳細は市区町村窓口で確認が必要です。

Q5:引っ越したらサービスはどうなりますか

新住所の市区町村に申請し直す必要があります。受給者証の引き継ぎはなく、新規申請扱いになります。

相談窓口

窓口は、お住まいの市区町村役場の障害福祉課。「(市区町村名) 障害福祉サービス」でGoogle検索すれば連絡先と窓口情報がヒットします。具体的なサービス選択や事業所探しは、地域の相談支援事業所(計画相談支援)にも相談すると詳しい情報がもらえます。

参考元(公式情報)

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