特別障害者手当|月27,980円もらえる、知らないと損する制度の申請手順

特別障害者手当は、20歳以上で著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別な介護を必要とする人に支給される月額27,980円(2026年度)の手当です。障害年金とは別枠で受け取れますが、申請しないと1円ももらえません。

これだけ知っておけば申請できる

対象は、身体・知的・精神のいずれかで著しく重度の障害があり、在宅で生活している20歳以上の方。施設入所中・3ヶ月以上の入院中は対象外です。

金額は月27,980円が年4回(2月・5月・8月・11月)にまとめて振り込まれます。所得制限があり、本人と扶養義務者の前年所得で判定されます。目安として単身者で年収約360万円以下、扶養家族2人の世帯主で約700万円以下なら通る可能性が高いです。

申請手順、4ステップで完了

第1、お住まいの市区町村役場の障害福祉課で申請書類を受け取ります。電話で「特別障害者手当の申請をしたい」と伝えれば、必要書類のセットを用意してくれます。

第2、指定医に診断書を書いてもらいます。手帳取得時の診断書とは別物で、特別障害者手当専用の様式があります。費用は3,000〜5,000円が相場、自己負担です。

第3、診断書・所得証明書・本人確認書類・振込口座が分かるもの・印鑑を持って役場に提出。窓口で30分ほどで受付完了します。

第4、自治体での審査を経て、認定されると申請月の翌月分から支給開始。初回振込まで2〜3ヶ月かかります。

ここで多くの人がつまずく

最大のつまずきポイントは「障害者手帳を持っているから自動でもらえる」という勘違いです。手帳と特別障害者手当は完全に別制度で、手帳1級でも申請しなければ支給されません。

また、診断書の基準が手帳より厳しい点も注意。手帳1級でも特別障害者手当の認定が下りないケースがあります。「日常生活で常時特別な介護を要する」という条件が、手帳の等級判定より厳格に運用されているためです。心配な場合は事前に役場の障害福祉課で「自分の状態で通りそうか」を相談してから診断書を取りに行くと、無駄な出費を防げます。

所得制限で落ちる場合、翌年所得が下がれば再申請できます。一度ダメでも諦めずに、毎年確認することを推奨します。

参考元(公式情報)

金額や所得制限の基準は毎年見直されます。最新情報は必ず厚労省の公式ページかお住まいの市区町村窓口でご確認ください。