重度訪問介護|24時間の介護を必要とする重度障害者向け制度

重度訪問介護は、障害支援区分4以上の重度肢体不自由者または重度知的・精神障害者向けに、長時間の連続的な介護を提供するサービスです。通常の訪問介護(30分〜2時間)とは違い、1回数時間〜24時間まで対応でき、ALS・高位脊髄損傷・重度知的障害などで在宅生活を続ける重要な支えです。

対象と特徴

対象は、障害支援区分4以上(肢体不自由は区分4、知的・精神は区分4以上)で、長時間の介護を必要とする人。具体的には次のような状態の人です。

第1、重度の肢体不自由で、食事・排泄・入浴のすべてに介助が必要。第2、ALSや筋ジストロフィーで人工呼吸器を使用し、医療的ケアが常時必要。第3、知的障害・精神障害で行動上の困難があり、常時見守りが必要。

サービス時間に明確な上限はなく、必要に応じて1日24時間の支給も可能です。月の支給時間は数百時間規模になることもあります。

申請手順

第1、市区町村の障害福祉課に「重度訪問介護を利用したい」と相談。本人の状態を詳しく説明します。

第2、障害支援区分の認定調査。すでに区分4以上の認定があれば省略可。

第3、相談支援専門員と詳細なサービス等利用計画を作成。1日のどの時間帯にどの支援が必要かを分単位で計画します。

第4、市区町村の支給決定。希望時間と支給時間にギャップがある場合は交渉が必要です。

第5、重度訪問介護の指定事業所と契約。対応可能な事業所は通常の訪問介護より少ないため、選択肢が限られます。

使いこなしの2つの要点

要点1、支給時間の交渉。市区町村は予算の関係で支給時間を抑えたがることがあります。本人の生活実態と必要支援を客観的に示すこと、相談支援専門員や弁護士のサポートを得ることが、適切な時間数を獲得する鍵になります。

要点2、複数事業所の活用。1事業所だけで24時間をカバーするのは難しいため、3〜5社の事業所と契約してシフトを組むのが一般的です。事業所間の引き継ぎや情報共有が円滑にできる体制づくりが重要。

よくある困難

困難1、対応事業所の不足。地方では重度訪問介護に対応する事業所が少なく、希望時間を埋められないことがあります。自治体に相談して事業所開拓を働きかけることも選択肢です。

困難2、ヘルパーのスキル。喀痰吸引・経管栄養などの医療的ケアが必要な場合、専門研修を受けたヘルパーに限られます。スキルのあるヘルパーの確保は常に課題です。

困難3、長期的な介護者確保。24時間体制を維持するには複数ヘルパーが必要で、欠員が出ると一気に体制が崩れます。安定した事業所選びが死活問題です。

参考元(公式情報)