国民健康保険(国保)の保険料は、所得が低い世帯に法定軽減があるほか、障害者世帯への独自減免を実施している自治体が多くあります。申請しないと適用されないため、知らないと年間数万円〜十数万円を損し続けます。
2層構造を理解する
国保料の負担を下げる仕組みは大きく2つあります。
第1層、法定軽減(全国共通)。世帯の前年所得が一定以下の場合、保険料の均等割・平等割が自動で7割・5割・2割減額されます。これは申請不要で、市区町村が前年所得から自動判定します。
第2層、自治体独自の減免。災害・失業・障害・低所得・収入急減などの理由で、申請に基づいて減免する制度。これは自治体ごとに基準が違い、申請しないと適用されません。
障害者世帯向けの独自減免
多くの自治体が、世帯主または家族に重度障害者(身体1・2級、療育A、精神1級など)がいる場合に、保険料を10〜50%程度減免する制度を持っています。具体例として、東京都の一部区では身体障害1・2級で世帯保険料の30〜50%減免、大阪市は同様の基準で20%減免など、自治体差が大きいです。
該当する可能性があるかは、お住まいの市区町村の国保窓口に「障害者世帯の保険料減免はありますか」と電話確認するのが確実です。
申請手順
第1、市区町村役場の国保窓口に電話。「障害者世帯の国保料減免を申請したい」と伝えます。
第2、必要書類を確認。一般的には、障害者手帳のコピー、世帯全員の所得証明、申請書(窓口で取得)です。
第3、窓口で申請書を記入・提出。所要時間は30分程度です。
第4、審査を経て減免決定通知が届きます。すでに納付済みの分は還付、未納分は減額された金額で再請求されます。
ここでつまずきやすい3点
第1、申請期限。多くの自治体で「年度内に申請」と期限が設けられています。年度をまたいでさかのぼった減免はできない場合が多いため、思い立ったらすぐ申請が鉄則です。
第2、毎年の継続申請が必要な自治体も。一度申請すれば永続的に適用される自治体と、毎年再申請が必要な自治体に分かれます。お住まいの自治体に確認してください。
第3、所得制限あり。減免は「障害+一定以下の所得」の組み合わせ条件が多く、所得が一定額を超えると対象外になります。詳細は自治体窓口で確認してください。
参考元(公式情報)
独自減免の基準・申請方法はお住まいの市区町村の国保窓口にお問い合わせください。