訪問介護(障害福祉サービスでは「居宅介護」)は、ヘルパーが自宅を訪問して、入浴・食事・排泄などの身体介護や、調理・洗濯・買い物などの家事援助を行うサービスです。在宅で生活する障害者の生活の柱となる、最も基本的な福祉サービスです。
2つのサービス区分
区分1、身体介護。入浴介助・排泄介助・食事介助・更衣介助・体位変換・通院介助など、身体に直接触れる支援。専門的なスキルが必要なため、報酬単価が高めです。
区分2、家事援助。調理・洗濯・掃除・買い物代行・薬の受け取りなど、身体に触れない生活支援。同居家族がいる場合、家事援助の利用には制限があります(家族が家事できる範囲は対象外)。
1回あたりの利用時間は30分〜2時間程度が一般的。利用回数は週数回〜毎日まで、必要度に応じて設定できます。
申請手順
第1、市区町村の障害福祉課に「居宅介護(訪問介護)を利用したい」と相談。
第2、障害支援区分の認定調査(調査員が自宅訪問)。区分1以上で利用可能。
第3、相談支援専門員とサービス等利用計画を作成。週何回・何時間使うかを盛り込みます。
第4、支給決定。月の支給時間が確定し、受給者証が交付されます。
第5、訪問介護事業所と契約。実際のヘルパー派遣が始まります。
使いこなしの3つのコツ
コツ1、「やってほしいこと」を明確に。最初の契約時に、何をしてほしいか・してほしくないかを具体的に伝えます。「ヘルパーが何でもやってくれる」と期待しすぎると、お互い不満が出やすいです。
コツ2、合うヘルパーを継続指名。事業所内に複数のヘルパーがいるため、「この人が来やすい」と思える人を見つけたら、その人を継続して指名するのが望ましいです。
コツ3、支給時間を計画的に使う。月の上限時間を超えると自費(高額)になります。「今月もう何時間使ったか」を把握して、月末に時間切れにならないよう調整します。
よくあるトラブル
トラブル1、「やってもらえないこと」を求めてしまう。同居家族の食事の支度・家全体の大掃除・庭の手入れ・ペットの世話などは、訪問介護の対象外です。「家政婦さん代わり」ではないため、対象範囲を理解しておく必要があります。
トラブル2、ヘルパーとの相性。どうしても合わないヘルパーがいる場合、事業所に変更を申し出ることができます。我慢し続ける必要はありません。
トラブル3、急なキャンセル。「明日のヘルパーをキャンセルしたい」が突然できないことがあります。事業所ごとにキャンセル規定があるため、契約時に確認しておきます。