介護保険料は40歳から発生し、障害があっても納付義務があります。しかし、低所得や障害を理由に保険料を減免する制度があり、申請すれば年間数万円〜十万円以上下がるケースがあります。
2つの世代区分を理解する
介護保険の保険料は、年齢で大きく2つに分かれます。
第1、第2号被保険者(40〜64歳)。健康保険料に上乗せして徴収されます。会社員は給与天引き、自営業や無職は国保料と一緒に納付。減免は加入している健康保険ごとに基準が違います。
第2、第1号被保険者(65歳以上)。市区町村が個別に徴収。所得段階に応じて保険料が決まる仕組みで、低所得・障害・災害などの理由で減免されます。
減免されるケース3つ
第1、所得段階別の自動軽減。65歳以上で住民税非課税世帯・生活保護受給世帯は、保険料が標準額の3〜8割減額になります。これは申請不要で、所得情報から自動適用されます。
第2、災害・失業・収入急減による減免。災害で家屋に大きな損害を受けた、失業や廃業で収入が前年の半分以下になった、などの場合に申請で減免されます。期間は通常1年。
第3、自治体独自の減免。重度障害者世帯・ひとり親家庭・難病患者などへの独自減免を実施する自治体があります。例として、東京都内の多くの区で重度障害者本人の保険料を50%程度減免する制度があります。
申請手順
第1、お住まいの市区町村の介護保険課に電話で「介護保険料の減免を申請したい」と相談。減免の種類と必要書類を聞きます。
第2、必要書類を準備。一般的には、本人確認書類、所得証明、減免理由を裏付ける書類(罹災証明書・離職票・手帳など)、申請書です。
第3、窓口で申請書を提出。30分程度で受付完了します。
第4、審査を経て決定通知が届きます。納付済みの分は還付、未納分は減額されます。
よくある誤解と注意点
誤解1、「障害者だから介護保険料は払わない」。これは間違いで、40歳以上なら障害者でも保険料納付義務があります。ただし減免の対象になりやすいだけです。
誤解2、「老齢年金から自動で引かれているから諦めるしかない」。65歳以上の年金天引き(特別徴収)でも、減免決定が出れば翌年度から金額が修正されます。申請する価値はあります。
注意点として、減免申請には期限があります。多くの自治体で「申請月の翌月分から減額」となるため、思い立ったらすぐ申請が鉄則です。さかのぼった減額は原則できません。