高速道路の障害者割引は5割引。長距離ドライブや通院・通勤に高速を使う人にとって、年間で数万円〜十数万円の差が出る。
2023年3月からオンライン申請が導入され、自治体窓口に行かずに手続きが完結するようになった。マイナンバーカードがあれば自宅から申請できる。
ETC障害者割引の基本
- NEXCO東日本・中日本・西日本・首都高速・阪神高速・本州四国連絡道路など、ほぼすべての有料道路で適用
- 割引率は50%
- 対象は身体障害者手帳または療育手帳の所持者(精神障害者保健福祉手帳は対象外)
- 事前登録された自家用車1台のみ対象
- 事前登録されたETC車載器・ETCカードでの利用に限る
対象になる人
本人運転の場合
身体障害者手帳所持者で、本人が運転する場合に適用される。療育手帳は本人運転は基本的に対象外で、介護運転が前提になる。
介護運転の場合
身体障害者手帳または療育手帳の所持者で、重度の障害(身体1〜3級程度、療育A)を持っていれば、介護者が運転する場合に割引が適用される。
準備するもの(オンライン申請)
- マイナンバーカード(暗証番号必須)
- マイナポータルアプリ対応スマホ
- 障害者手帳のマイナポータル登録済み
- 自家用車の車検証
- ETC車載器のセットアップ証明書
- 本人名義のETCカード
- 運転免許証
オンライン申請の流れ
1. 申請サイトにアクセス
有料道路における障害者割引制度のオンライン申請のサイトを開き、新規申請を選ぶ。
2. マイナンバーカードで本人確認
マイナンバーカードをスマホで読み取り、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)を入力する。マイナポータル経由で手帳情報が自動連携される。
3. 車両情報・ETC情報を入力
車検証の画像、ETC車載器セットアップ証明書の画像、ETCカード表面の画像をアップロード。運転免許証とマイナンバーカード表面の画像も必要だ。
4. 申請送信
入力内容を確認し、署名用電子証明書の暗証番号(6〜16桁の英数字)で電子署名して送信する。申請受付番号が発行される。
5. 審査結果を待つ
審査には数週間かかる。承認されると、ETCでの割引利用開始日が書面で通知される。指定日以降にETCレーンを無線通行すれば自動的に5割引が適用される。
窓口申請(マイナンバーカードなしの場合)
マイナンバーカードを持っていない人、または自動車を事前登録しない人は、市区町村の障害福祉課窓口で申請する。
- 窓口で「有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書」をもらう
- 必要事項を記入し証明を受ける
- 手帳に「道路」または「道路介護」のシールを貼ってもらう
- ETC利用申請証明書を「有料道路ETC割引登録係」に郵送(切手必要)
- 後日、ETC利用可能日の通知書が届く
ETC利用時の注意点
登録した車・カード・車載器以外は対象外
登録した自動車に登録したETCカードを、登録したETC車載器に挿入してETCレーンを通行した場合のみ割引が適用される。違反するとフル料金が引き落とされる。
ETC専用レーンの注意
事前登録していない場合、料金所では一般レーンまたは混在レーンで料金所係員に手帳を提示することで割引が受けられる。ETC専用レーンでは適用されない。
2年に1回の更新が必要
本割引は2年に1度の更新が必要。期限の2か月前から更新申請ができる。期限切れになると割引が適用されなくなるため、カレンダーに登録しておくこと。
2026年4月の制度変更
2026年4月1日から、本人名義以外のETCカード登録可能範囲が「18歳未満の場合」から「20歳未満の場合」に拡大された。親権者・後見人等のETCカードを登録できる年齢が広がっている。
家族名義の車でもOKなパターン
配偶者・直系血族(親・子・孫)・兄弟姉妹およびその配偶者の名義の車であれば対象になる。それ以外(叔父・伯母など)の親族名義の場合は、同居していることが前提になり、同居の有無がわかる書類も必要だ。
長期リース契約・割賦契約(ローン)の場合、車検証の「使用者」欄に本人または対象家族の氏名が記録されていれば対象。レンタカーは対象外。
参照する公式情報
この記事の次にやること
高速道路をよく使うなら、今週中に申請を始める。審査に数週間かかるため、年末年始や夏休みの長距離ドライブに間に合わせたければ2か月前には申請完了させる必要がある。
申請から実際にETC割引が使えるようになるまでの空白期間も、一般レーンで料金所係員に手帳を提示すれば割引が受けられる。「申請中だから高速使えない」ということはない。