補装具費支給制度|車椅子・補聴器が1割負担で買える、所得制限と申請の落とし穴

車椅子や補聴器、義足などの補装具は、自費で買うと数十万円から数百万円の出費になる。それが「補装具費支給制度」を使えば自己負担1割で済む。

所得制限はあるが、多くの障害者世帯が対象になる制度だ。何が対象で、どう申請するのかを整理する。

補装具費支給制度の概要

  • 身体障害者手帳・難病患者等が対象
  • 義肢・装具・車椅子・補聴器等の購入費の9割を公費負担
  • 所得に応じて月額負担上限額が設定
  • 申請後、市区町村が審査し支給決定
  • 修理費用も支給対象

対象になる人

  • 身体障害者手帳をお持ちの人(主な対象)
  • 難病等の対象者(対象疾病あり)
  • 児童は障害児通所支援等を利用する人

療育手帳のみ・精神障害者保健福祉手帳のみの所持者は対象外。身体障害との重複所持なら対象になる。

対象品目

肢体不自由

  • 義肢(義手・義足)
  • 装具(下肢装具・体幹装具・上肢装具)
  • 車椅子(普通型・手動型・電動型)
  • 歩行器・歩行補助つえ
  • 座位保持装置

視覚障害

  • 盲人安全つえ
  • 義眼
  • 眼鏡(遮光眼鏡・矯正眼鏡)

聴覚障害

  • 補聴器(高度難聴用・重度難聴用)
  • 人工内耳の体外機(2018年から対象)

言語・嚥下障害

  • 重度障害者用意思伝達装置

所得制限と月額上限

世帯所得区分 月額上限額
生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯 37,200円
市町村民税所得割46万円以上の世帯 対象外(全額自己負担)

世帯所得は本人・配偶者の所得が基準。子の所得は含まれない。所得割46万円以上の世帯は補装具費支給の対象外になる。

申請の流れ

1. 市区町村の障害福祉課に相談

どの補装具を希望するかを伝え、必要な書類と判定の流れを案内してもらう。

2. 医師の意見書を入手

主治医または指定医に「補装具費支給意見書」を書いてもらう。補聴器の場合は耳鼻科、車椅子の場合は整形外科やリハビリ科などだ。

3. 判定機関で判定(必要に応じて)

高額な補装具(電動車椅子等)や複雑な装具は、身体障害者更生相談所での判定が必要。判定は無料だ。

4. 業者から見積書を取得

市区町村が指定した補装具製作業者から見積書を取る。複数業者で比較するのが一般的。

5. 市区町村に申請書を提出

  • 補装具費支給申請書
  • 医師の意見書
  • 判定書(必要に応じて)
  • 業者の見積書
  • 障害者手帳
  • 所得証明書
  • マイナンバーがわかる書類

6. 支給決定通知が届く

審査後、支給決定通知書が郵送される。申請から決定まで1〜2か月程度。

7. 補装具の購入・受け取り

業者から補装具を受け取り、自己負担額(原則1割、上限内)を支払う。残りは市区町村から業者に直接支払われる。

耐用年数と買い替え

各補装具には耐用年数が設定されている。耐用年数を経過すれば、同じ補装具を再度支給申請できる。

  • 普通型車椅子 6年
  • 電動車椅子 6年
  • 下肢装具 3年
  • 補聴器 5年
  • 義肢 3〜5年

耐用年数前でも、成長や障害状態の変化により再支給が認められるケースがある。

修理費用も対象

補装具の修理費用も支給対象だ。自己負担1割、所得に応じた月額上限額が適用される。修理が必要になったら、まず市区町村窓口に相談すること。

日常生活用具給付制度との違い

補装具と似た制度に「日常生活用具給付制度」がある。違いは以下のとおりだ。

  • 補装具 個別の身体に合わせて装着・使用するもの(義肢・装具・車椅子等)
  • 日常生活用具 一般的な日常生活を支援するもの(特殊寝台・入浴補助用具・電気式たん吸引器等)

用途により、補装具と日常生活用具のどちらが対象になるかが変わる。

この記事の次にやること

新しく車椅子や補聴器を購入予定なら、自費購入の前に市区町村の障害福祉課に相談する。「補装具費支給制度を使いたい」と伝えれば、必要な手続きを案内してくれる。

既存の補装具の耐用年数が近づいている人は、買い替えのタイミングで申請を。修理費用も対象になるため、故障時には自費で直す前に相談すること。

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