日常生活用具給付制度|特殊寝台・入浴補助・住宅改修まで、自治体ごとに変わる対象品目

体に合わせて使う「補装具」と違って、生活全般を助ける「日常生活用具」は、もっと種類が広い。特殊寝台、入浴用リフト、点字器、ストマ装具、頭部保護帽、震災時のためのヘルメット…。

これら障害者の日常生活を支える用具を、市区町村が原則1割負担で給付してくれる制度がある。

日常生活用具給付制度の概要

  • 障害者の日常生活を支援する用具を給付
  • 原則として用具の購入費の9割を公費負担、自己負担は1割
  • 所得に応じて月額負担上限額あり
  • 対象品目・支給上限額は市区町村ごとに設定
  • 住宅改修費の助成も対象になることが多い

対象になる人

  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者
  • 難病等対象者(対象疾病あり)
  • 用具によって対象となる障害種別・等級が異なる

主な対象品目

介護・訓練支援用具

  • 特殊寝台(電動ベッド)
  • 特殊マット(床ずれ防止用)
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす・訓練用ベッド

自立生活支援用具

  • 入浴補助用具(シャワーチェア・浴槽手すり等)
  • 便器(差込便器・自動排泄処理装置)
  • 頭部保護帽(てんかん発作等の保護用)
  • 特殊便器
  • 火災警報器・自動消火器

在宅療養等支援用具

  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 盲人用体温計・体重計

情報・意思疎通支援用具

  • 点字器・点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具(パソコン周辺機器、アプリ等)

排泄管理支援用具

  • ストマ装具(消化器用・尿路用)
  • 紙おむつ等(常時失禁状態にある人)
  • 収尿器

住宅改修費

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止のための床材変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器取替え

自治体ごとに違う内容

日常生活用具は「地域生活支援事業」に位置づけられ、各自治体が対象品目・支給上限額・耐用年数を独自に設定している。隣の自治体では給付されるのに、自分の自治体では対象外、ということが普通に起こる。

東京都(各区市町村)

特殊寝台、入浴補助用具、頭部保護帽など幅広く対象。耐用年数を超えれば再給付可能。

大阪府(各市町村)

東京と同様に幅広く対象。市町村により対象品目に若干の違いがある。

地方の小規模自治体

対象品目が絞られているケースが多い。希望品目が対象になっていない場合、自治体に相談すれば追加可能なケースもある。

住んでいる市区町村の障害福祉課で、対象品目一覧表をもらうこと。

所得制限と月額上限

世帯所得区分 月額上限額(目安)
生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯 37,200円
市町村民税所得割46万円以上 対象外(全額自己負担)

所得区分は補装具費支給制度とほぼ同じだ。

申請の流れ

1. 市区町村の障害福祉課に相談

希望する用具と、それが対象品目に含まれているかを確認する。

2. 業者から見積書を取得

市区町村が指定する業者(または自由選択)から見積書を取る。

3. 申請書類を提出

  • 日常生活用具給付申請書
  • 業者の見積書
  • 障害者手帳
  • 医師の意見書(品目により必要)
  • 所得証明書
  • マイナンバーがわかる書類

4. 給付決定通知が届く

審査後、給付決定通知書が郵送される。申請から決定まで2週間〜1か月程度。

5. 用具の購入・受け取り

業者から用具を受け取り、自己負担額(原則1割、上限内)を支払う。

住宅改修費の活用

住宅改修も日常生活用具給付制度の対象になることが多い。手すりの取付けや段差解消などで、上限20万円程度まで助成が出る(自治体による)。

介護保険の住宅改修費との併用に注意。介護保険給付対象者は、まず介護保険を使った後の不足分を障害福祉が補完する形になる。

注意点

申請前の購入は対象外

申請前に用具を購入してしまうと、給付対象にならない。必ず申請→決定通知→購入の順番で進めること。

耐用年数

各用具に耐用年数が設定されている。耐用年数経過前の買い替えは原則として対象外だ。

所得確認

世帯の所得により自己負担が変わる。所得が高い場合は対象外になることもあるため、事前に自治体窓口で確認すること。

この記事の次にやること

「これがあれば生活がもっと楽になるのに」と思う用具があるなら、まず市区町村の障害福祉課に問い合わせる。対象品目に含まれているかが分かる。

住宅改修を考えている人は、改修工事に着工する前に必ず申請を済ませる。工事完了後の申請は対象外になる。

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