障害者虐待防止法は、障害者への虐待を防止し、発見した場合の通報を義務付ける法律です。2012年施行で、家族(養護者)・施設職員・使用者(雇用者)からの虐待を対象に、市区町村が窓口になって対応する仕組みが整えられました。
虐待の5つの種類
種類1、身体的虐待。殴る・蹴る・縛る・薬を強制服用させる・必要な医療を受けさせないなど。
種類2、性的虐待。本人の同意なく性的な行為を強要する、見せる、撮影するなど。
種類3、心理的虐待。脅す・無視する・侮辱する・人前で恥をかかせるなど。
種類4、ネグレクト(放置)。食事を与えない・入浴させない・必要な医療を受けさせないなど、本来必要なケアをしない。
種類5、経済的虐待。本人の年金や賃金を本人の同意なく使う・財産を不当に処分する・借金を背負わせるなど。
3つの場面の通報先
場面1、家族による虐待。市区町村の「障害者虐待防止センター」が窓口。通報を受けて自治体が状況確認・本人保護・支援に動きます。
場面2、施設職員による虐待。市区町村に通報すると、自治体から都道府県を経由して施設の運営法人に立入調査が入ります。
場面3、職場での使用者(雇用者)による虐待。市区町村経由で都道府県労働局に通報され、労働基準監督署等が動きます。
緊急時は110番(警察)も使えます。命や身体の危険がある場合は迷わず警察に通報してください。
通報義務と匿名通報
この法律の重要な特徴は「通報義務」です。家族・施設職員・職場の関係者などが虐待を発見した場合、市区町村に通報する義務があります。「他人事だから関わらない」は法律的に許されません。
通報は匿名でも可能です。通報者の情報は守秘義務で守られ、通報したことが理由で不利な扱いを受けない法的保護があります。
当事者・家族にとっての意義
当事者にとって、この法律は「自分を守る最後の砦」です。家族から不適切な扱いを受けている、施設で職員から虐待されている、職場で上司に不当な扱いを受けている、こうした状況で「我慢するしかない」と諦める必要はありません。市区町村に通報すれば、行政が動いてくれます。
家族にとっても、この法律は重要です。「自分の介護が虐待にあたるのか」と不安になる場面があります。長期介護による疲弊から、つい厳しい言葉を投げかけてしまう、必要な医療を後回しにしてしまう、などのケースがあります。早めに市区町村に相談して、介護負担を軽減するサービス(短期入所・訪問介護など)を活用することが、虐待防止につながります。
相談窓口
第1、市区町村の障害者虐待防止センター。お住まいの市区町村役場に電話で「障害者虐待防止センターにつないでください」と伝えれば、専門部署に案内されます。
第2、警察(110番)。命や身体の危険がある場合。
第3、児童相談所(18歳未満の場合)。虐待を受けているのが18歳未満の障害児なら、児童相談所も対応窓口になります。