障害年金の更新(再認定)|診断書提出のタイミングと不支給を避けるコツ

障害年金は一度認定されれば一生支給される、わけではありません。多くの場合、1〜5年ごとに「更新(再認定)」があり、診断書を提出して等級が見直されます。この更新で等級が下がる・支給停止になるリスクがあるため、対策が必要です。

更新の仕組み

更新時期は、年金証書に「次回診断書提出年月」として記載されています。多くは1〜5年ごとですが、症状が固定的な場合は「永久認定」となり更新不要です。

更新月の3ヶ月前に、日本年金機構から「障害状態確認届」が送られてきます。これに同封されている診断書を主治医に書いてもらい、期限内に提出します。

診断書をもとに日本年金機構が等級を判定し、結果が後日通知されます。等級維持・変更・支給停止のいずれかになります。

3つのリスクシナリオ

リスク1、等級が下がる。例えば2級から3級になる、3級から非該当になるケース。月7〜15万円が突然3〜5万円に下がる、または0円になります。

リスク2、支給停止(不支給)。「障害の状態が改善した」と判断されると年金が止まります。再申請には新たな医師の意見が必要で、すぐに復活させるのは困難です。

リスク3、提出忘れ。診断書を期限内に提出しないと、機械的に支給停止になります。再開には事後申請が必要で、停止期間は遡って支給されません。

不支給を避ける3つのコツ

コツ1、主治医に「実際の困りごと」をよく伝える。医師は短い診察時間で患者を見ているため、日常生活の実態を知らないことが多いです。診断書記入前に、自分の困りごとを文書(箇条書きでOK)にまとめて医師に渡すと、診断書の精度が大きく上がります。

コツ2、診断書を受け取ったら内容確認。提出前に診断書を一度確認し、実態と違う箇所があれば修正を依頼します。「日常生活能力の判定」欄が特に重要で、ここの記載が等級を左右します。

コツ3、社会保険労務士(社労士)への相談。複雑なケースや、過去の更新で等級が下がりそうになった経験がある人は、障害年金に詳しい社労士に相談することを強く推奨します。費用は数万円かかりますが、それ以上の年金額を守れる可能性が高いです。

よくあるつまずき

つまずき1、「体調が良い時に診察に行く」。診察日が比較的体調が良い日だと、医師が「軽快している」と判断しやすいです。診察前に最近の悪い時の状況を整理して、医師に伝えることが重要。

つまずき2、「働いていることを隠す」。隠す必要はありませんが、「無理して働いている」「職場の配慮を受けている」「症状の波で休みがち」など、就労状況の実態を医師に正確に伝える必要があります。

つまずき3、「結果に不服があっても諦める」。等級変更や不支給の決定には「審査請求」「再審査請求」という不服申立の手続きがあります。社労士・弁護士に相談すれば、覆る可能性があります。

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