障害基礎年金1級は国民年金保険料が法定免除|追納すべきかどうかの判断基準

障害基礎年金1級または2級を受給中の人は、国民年金保険料の納付が法律で免除されます(法定免除)。自分で免除申請をする必要はなく、年金事務所が自動で処理してくれます。ただし、将来の老齢年金が減ること、追納すべきかどうかは知っておくべきです。

法定免除の基本

対象は、障害基礎年金または障害等級1〜2級の障害厚生年金を受給している人。3級は対象外です。手続きは原則不要で、障害年金の受給開始と同時に保険料納付が止まります。

免除期間は、将来の老齢基礎年金の計算で「保険料を半分払った」扱いになります。つまり、満額納付の半分の年金額が老後に支給される計算です。仮に40年間ずっと免除なら、老齢基礎年金は満額の半分(2026年度で年約40万円)になります。

追納するべきか、判断の3つの軸

追納は、免除期間の保険料を10年以内なら後から納めることができる制度です。納めれば将来の老齢年金が満額になります。

判断軸1、障害年金の継続性。障害が固定で一生続く見込みなら、老後も障害年金が継続するため、老齢年金の上乗せは必須ではありません。一方、障害が回復して将来年金が止まる可能性があるなら、追納で老後の備えを厚くする価値があります。

判断軸2、家計の余裕。追納は1月分あたり約16,000円(2026年度)。10年間全部追納すると約190万円かかります。生活を圧迫してまで追納する必要はありません。

判断軸3、寿命と元が取れる年齢の比較。追納で増える老齢年金は、約10年で元が取れる計算です。75歳以上まで元気でいる見込みなら、追納が金額的にプラスになります。

よくある勘違い

「法定免除中も払えるのか」と聞かれることがあります。答えはYesで、法定免除を受けながらでも「保険料を払う」選択は可能です。年金事務所に「法定免除中だが保険料を払いたい」と申し出れば、納付書を発行してもらえます。これは「将来の老齢年金を満額にしたい」場合の選択肢です。

もう1つの勘違いは「法定免除されると障害年金が減る」というもの。これは間違いです。法定免除は国民年金保険料の話で、障害年金の額には一切影響しません。

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