心身障害者扶養共済制度|親なき後の安心、月2万円が一生支給される

心身障害者扶養共済制度は、障害のある子を持つ親が掛金を納付し、親が亡くなった後または重度障害になった後に、障害のある子へ月2万円が終身支給される公的共済制度です。2口加入すれば月4万円、親の生命保険とは別枠で確保できます。

仕組みを理解する

加入者は障害のある子を養育する親(または兄弟姉妹・配偶者)。被共済者は知的・身体(1〜3級)・精神(永続的に同程度の障害)のいずれかに該当する人。年齢制限は加入者が65歳未満。

掛金は加入時の親の年齢で決まり、毎月9,300〜23,300円。加入年齢が若いほど安く、35歳未満なら月9,300円、60〜64歳なら月23,300円(2026年度・1口あたり)。掛金は親が生きている間、最長で64歳の誕生月まで納付し、それ以降は払込免除になります。

給付は親の死亡・重度障害認定後、子が亡くなるまで月2万円(1口)を終身支給。子が先に亡くなった場合は弔慰金が支払われます。

加入手続き、4ステップ

第1、お住まいの市区町村役場の障害福祉課に「心身障害者扶養共済の加入相談」と問い合わせ。窓口は自治体ごとに違うため、まず電話確認が確実です。

第2、申込書類と子の障害を証明する書類(手帳・診断書など)を準備。

第3、加入者の健康診断(医師による告知)を受けます。健康状態によっては加入を断られるケースがあります。

第4、窓口に書類提出。承認されると、翌月から掛金引き落とし開始です。

この制度の3つのメリット

第1、掛金が所得控除の対象。年間の掛金全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得税・住民税から控除されます。仮に月15,000円(年18万円)を払うと、所得税率10%の人で年18,000円の節税効果があります。

第2、給付金は非課税。受け取る月2万円には所得税も住民税もかかりません。生命保険の年金とは違う扱いです。

第3、加入20年以上+65歳到達で掛金免除。長く加入すれば、ある段階から払込なしで終身給付が確定します。

加入を検討する人へ

「親なき後問題」の解決策として極めて重要な制度ですが、認知度が低く、知らずに加入していない家庭が多くあります。子が知的・精神障害で生活基盤が不安な場合、特に検討する価値があります。

一方、加入には親の健康診断があり、すでに病気を抱えている場合は加入できない可能性があります。早めの検討が重要です。「うちの子の障害は対象になるか」「私の年齢・健康状態で加入できるか」を、まず自治体窓口で確認してください。

参考元(公式情報)