障害者総合支援法とは|福祉サービス利用の根拠となる法律

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障害者総合支援法は、障害者が日常生活を送るために必要な福祉サービスを提供する根拠となる法律です。訪問介護・短期入所・就労継続支援・移動支援など、当事者が日常的に利用するほとんどのサービスがこの法律に基づきます。

この法律の歴史

2006年、それまで身体・知的・精神でバラバラだった福祉制度を統合した「障害者自立支援法」が施行されました。しかし「自立支援」を強調するあまり、サービス利用に応益負担(使った分だけ自己負担)を導入したことが当事者から強い反発を受けました。

2013年、この法律は「障害者総合支援法」に改称され、内容も大きく改正されました。応能負担(所得に応じた自己負担)への転換、難病患者の対象化、サービス内容の拡大などが実現しました。

対象となる主なサービス

サービス群1、訪問系サービス。居宅介護(訪問介護)・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援など、自宅でのケアを支える。

サービス群2、日中活動系サービス。生活介護・短期入所・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型B型など、日中の活動を支える。

サービス群3、居住系サービス。共同生活援助(グループホーム)・施設入所支援など、住む場所そのものを提供。

サービス群4、相談支援。計画相談支援・地域相談支援(地域移行・地域定着)など、サービス利用の伴走者。

サービス群5、自立支援医療・補装具費・地域生活支援事業。医療費の公費負担、補装具の支給、移動支援などを地域実情に応じて提供。

支給決定の仕組み

サービスを使うには、市区町村の障害福祉課で受給者証を取得する必要があります。流れは次の通りです。

第1、市区町村に申請。第2、障害支援区分の認定調査。第3、サービス等利用計画案を相談支援専門員と作成。第4、市区町村の支給決定。第5、受給者証の交付。第6、事業所と契約してサービス利用開始。

障害支援区分は1〜6の6段階(区分6が最重度)で、調査員による聞き取り調査と医師意見書をもとに決定されます。区分によって利用できるサービスや支給時間の上限が変わります。

利用者負担(応能負担)

サービス利用料は原則1割負担ですが、月の負担上限が所得に応じて決まる仕組みです。生活保護世帯・住民税非課税世帯は0円、それ以外でも月最大9,300〜37,200円が上限。年収が低い障害者にとっては実質ほぼ無料で使える設計です。

この法律を知る意義

当事者にとって、この法律は「自分が使える支援のメニュー表」のような存在です。「自分の困りごとに対して、どんなサービスが用意されているか」を知ることで、活用の選択肢が大きく広がります。

逆に、知らないために必要なサービスを使わずに無理し続けるケースが多くあります。「どこに何を相談すればいいか分からない」と感じたら、まず市区町村の障害福祉課に電話することが、すべての出発点です。

参考元(公式情報)