重度心身障害者医療費助成|医療費が0円〜500円に、自治体ごとに違う対象と所得制限

医療費の3割負担は、毎月積み重なるとかなりの金額になる。重度の障害者には、自己負担を実質ゼロ〜数百円まで下げる「重度心身障害者医療費助成」という制度がある。

ただしこの制度、自治体ごとに条件と上限額が違うのが厄介。住んでいる地域で大きく内容が変わるため、自分の地域のルールを正確に把握することが重要だ。

重度心身障害者医療費助成とは

  • 重度障害者の医療費自己負担分(健康保険適用後)を助成する自治体制度
  • 多くの自治体で外来・入院ともに対象
  • 所得制限あり(自治体により異なる)
  • 対象は身体・知的・精神(自治体により範囲が異なる)
  • 受給者証(医療証)が交付され、医療機関に提示することで適用

対象になる手帳と等級

自治体ごとに細部が異なるが、多くの自治体で以下が対象になる。

  • 身体障害者手帳1級・2級
  • 身体障害者手帳3級(自治体により内部障害・呼吸器障害等が対象)
  • 療育手帳A(自治体によりB1も対象)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級(自治体により2級も対象)
  • 特定疾病・指定難病の重症患者(一部自治体)

身体3〜6級、療育B2、精神2〜3級は対象外の自治体が多い。住んでいる地域の制度を必ず確認すること。

助成される内容

健康保険適用後の自己負担分(通常3割)が、全額または一部助成される。自治体により以下のパターンに分かれる。

  • 全額助成(自己負担0円)
  • 1回500円までの自己負担(月数回まで)
  • 1日1,000円までの自己負担(入院)
  • 所得に応じて段階的に助成

対象にならない費用

  • 入院時の食事代
  • 差額ベッド代(個室料)
  • 選定療養費(紹介状なし大病院受診時の追加料金)
  • 健康診断・予防接種(保険適用外)
  • 美容医療・自費診療

所得制限の例

所得制限は自治体により大きく異なる。東京都の場合は以下のような区分だ。

  • 本人所得 360万4千円以下(扶養親族0人の場合)
  • 扶養親族が増えるごとに38万円ずつ上乗せ
  • 所得超過の場合、医療費の1割負担(月額上限あり)に変更

世帯所得ではなく本人所得を基準とする自治体が多いが、配偶者の所得も合算する自治体もある。詳細は各自治体に確認すること。

申請の流れ

1. 必要書類を揃える

  • 申請書(自治体窓口で入手)
  • 障害者手帳
  • 健康保険証
  • 所得証明書(課税証明書または非課税証明書)
  • マイナンバーがわかる書類
  • 振込先口座情報(償還払いの場合)

2. 市区町村の障害福祉課で申請

窓口で申請書を記入。必要書類を提出し、所得審査を受ける。

3. 受給者証(医療証)の交付

審査後、医療証が交付される。申請から交付まで1〜2か月程度。

4. 医療機関で提示

受診のたびに健康保険証と医療証を一緒に提示。窓口での自己負担が助成額分減額または0円になる。

償還払いと現物給付

現物給付方式

医療機関の窓口で最初から助成適用された金額を支払う方式。多くの自治体がこちら。

償還払い方式

いったん通常の自己負担(3割)を支払い、後日自治体に申請して還付を受ける方式。県外の医療機関を受診したときなどに使われる。

申請には領収書の保管が必須。失くすと還付が受けられないため、必ず保管しておくこと。

主要自治体の制度例

東京都(マル障)

身体1・2級、療育1〜3度、精神1級が対象。所得制限内なら入院・外来ともに自己負担0円〜500円。

大阪府

身体1・2級(一部3級)、療育A、精神1級が対象。1医療機関ごとに1日500円・月2回まで自己負担あり(上限額の超過分は助成)。

愛知県

身体1〜3級、療育A、精神1・2級が対象。所得制限内なら自己負担0円。

福岡県

身体1・2級、療育A、精神1級が対象。所得制限内なら自己負担0円(一部の自治体では1日500円程度の負担あり)。

同じ手帳等級でも、住んでいる地域により制度内容が大きく違う。引越しの際は新住所の自治体の制度を必ず確認すること。

毎年の更新

受給者証の有効期間は1年。毎年8月頃に更新手続きが必要(自治体により時期が異なる)。所得証明書の再提出が必要なため、忘れずに対応すること。

更新を忘れると一時的に通常の自己負担に戻るため、カレンダーに登録しておくのがおすすめだ。

注意点

住んでいる自治体以外の医療機関

居住自治体以外の医療機関で受診する場合、現物給付ではなく償還払いになるケースが多い。領収書を保管し、後日自治体窓口で申請する。

所得制限超過時の対応

所得が制限を超えた場合、助成が停止されるか、月額上限付きの1割負担に切り替わる。所得が増えた場合は速やかに自治体に届け出ること。

この記事の次にやること

身体1・2級、療育A、精神1級の手帳を持っているなら、お住まいの自治体の障害福祉課に問い合わせる。「重度心身障害者医療費助成を申請したい」と伝えれば、必要書類を教えてくれる。

受給者証の交付までに1〜2か月かかる。申請前に医療費を払い続けるのは損なので、できるだけ早く動くこと。

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