障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とする児童・本人に支給される月額15,860円(2026年度)の手当です。特別児童扶養手当との併給が可能で、上手く組み合わせれば月5万円以上の収入増になります。
基本情報、対象と金額
対象は、20歳未満で身体・知的・精神のいずれかで重度の障害があり、在宅で生活している児童または本人。施設入所中は対象外、3ヶ月以上の入院中は減額または停止の場合があります。
金額は月15,860円が年4回(2月・5月・8月・11月)にまとめて振り込まれます。所得制限があり、児童本人または受給する保護者の前年所得で判定されます。
申請の流れ
第1、市区町村役場の障害福祉課または児童福祉課で申請書類を入手。電話で「障害児福祉手当の申請」と伝えると、用紙一式が用意されます。
第2、指定医に専用診断書を書いてもらいます。手帳取得時の診断書とは別物で、費用は実費(3,000〜5,000円)。
第3、診断書・所得証明・本人確認書類・振込口座・印鑑を窓口に提出。
第4、認定後、申請月の翌月分から支給開始。初回振込まで2〜3ヶ月かかります。
ここで損する人が多い
最も多い損失パターンは「20歳になる前に切り替え申請を忘れる」ことです。20歳の誕生日で障害児福祉手当は自動的に終わり、特別障害者手当への切り替えが必要になります。誕生日の数ヶ月前から自治体が通知を出しますが、切り替え申請には新たな診断書と所得証明が必要です。早めに準備しないと、無支給の空白期間ができてしまいます。
もう1つの落とし穴は「特別児童扶養手当」との混同。これは別の制度で、障害児を養育する保護者向けに月35,000〜52,500円が支給されます。両方の手当を申請すれば、月5万円以上の収入増が可能です。「私の子は障害があるからこの手当はもらっているはず」と思い込まず、お住まいの自治体に「どの手当を受給中か、他に申請できるものはあるか」を電話で確認することを推奨します。