障害者手帳の取得方法|身体・療育・精神、3種類の申請手順と費用を完全整理

障害者手帳を持っていれば、税金の控除、公共料金の割引、医療費の助成など数十の支援制度が使えるようになる。逆に手帳がないと、本来受けられる支援が受けられないままになる。

3種類の手帳の取得方法を、それぞれ整理する。

3種類の手帳

身体障害者手帳

視覚・聴覚・言語・肢体不自由・内部障害(心臓・腎臓・呼吸器等)の永続的障害がある人が対象。等級は1級〜6級(7級は手帳交付なし、ただし内部障害との重複で対象)。

療育手帳

知的障害がある人が対象。自治体により「愛の手帳」「みどりの手帳」など名称が異なる。等級は自治体により異なり、A1・A2・B1・B2、最重度・重度・中度・軽度などの区分。

精神障害者保健福祉手帳

統合失調症・気分障害・てんかん・発達障害等の精神疾患により、長期にわたり日常生活・社会生活への制約がある人が対象。等級は1級・2級・3級。有効期間は2年(更新制)。

身体障害者手帳の取得手順

1. 指定医を受診

身体障害者手帳の診断書は「指定医」が書いたものでないと無効だ。整形外科・耳鼻科・眼科・内科などで、自治体の指定を受けた医師に診てもらう必要がある。指定医のリストは市区町村の障害福祉課で確認できる。

2. 診断書・意見書を書いてもらう

指定医に「身体障害者診断書・意見書」を書いてもらう。発行費用は3,000〜5,000円程度。

3. 申請書類を提出

市区町村の障害福祉課に以下を提出する。

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 身体障害者診断書・意見書
  • 顔写真(縦4cm×横3cm、1枚)
  • マイナンバーがわかる書類

4. 審査・等級判定

都道府県の身体障害者更生相談所で審査。1〜2か月程度かかる。

5. 手帳交付

審査終了後、市区町村から手帳交付の連絡が来る。窓口で受け取り。

療育手帳の取得手順

1. 児童相談所または知的障害者更生相談所で判定を受ける

18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所(障害者更生相談所等)で知能検査と面接を受ける。判定は無料。

2. 判定結果に基づき申請

判定で知的障害が認められれば、市区町村の障害福祉課で療育手帳の申請を行う。

3. 必要書類を提出

  • 療育手帳交付申請書
  • 判定書(児童相談所等から発行)
  • 顔写真(縦4cm×横3cm、1枚)
  • マイナンバーがわかる書類

4. 手帳交付

申請から交付まで1〜2か月程度。

精神障害者保健福祉手帳の取得手順

1. 初診から6か月経過を待つ

精神障害者保健福祉手帳の申請には、初診日から6か月以上経過していることが必要だ。発達障害の場合も同様。

2. 主治医に診断書を依頼

精神保健指定医または精神科医に「精神障害者保健福祉手帳用診断書」を書いてもらう。発行費用は3,000〜10,000円程度。

3. 必要書類を提出

  • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
  • 顔写真(縦4cm×横3cm、1枚)
  • マイナンバーがわかる書類
  • または、障害年金の年金証書のコピーで代用可能(精神障害が理由の年金の場合)

4. 審査・等級判定

都道府県の精神保健福祉センターで審査。1〜3か月程度。

5. 手帳交付

市区町村窓口で受け取り。有効期間は2年で、更新には再度診断書が必要だ。

等級判定の目安

身体障害者手帳

1級(最重度)から6級(軽度)まで。複数の障害がある場合は、合計で等級が上がる場合がある(例 4級+5級=3級扱い)。

療育手帳

知能指数(IQ)と日常生活能力の総合判定。多くの自治体でIQ50以下が最重度〜重度(A区分)、IQ51〜75が中度〜軽度(B区分)が目安。

精神障害者保健福祉手帳

1級(常時援助を要する)、2級(日常生活に著しい制限がある)、3級(日常生活または社会生活に制限がある)で判定される。

取得にかかる費用

  • 身体障害者手帳の診断書代 3,000〜5,000円(保険適用外)
  • 療育手帳の判定 無料(児童相談所等が公費で実施)
  • 精神障害者保健福祉手帳の診断書代 3,000〜10,000円
  • 申請手数料 無料
  • 顔写真 数百円

診断書代は自己負担だが、その後受けられる支援を考えれば数か月で元が取れる金額だ。

手帳取得後にできること

  • 所得税・住民税の障害者控除(年間4万〜10万円の節税)
  • NHK受信料の全額・半額免除
  • 携帯電話料金の割引
  • JR・私鉄の運賃割引
  • 有料道路ETC割引(50%)
  • 自動車税の減免
  • 医療費助成(自治体による)
  • 各種公共施設の入場料割引

すべて活用すれば、月数万円〜年間数十万円の支援を受けられる。

よくある質問

手帳を持つことで不利益はあるか?

個人情報として保護されるため、本人が開示しない限り職場や周囲に知られることはない。プライバシーは守られる。

手帳を持つと就職に不利になる?

逆に「障害者雇用枠」が使えるようになり、選択肢が広がる。一般雇用と障害者雇用、両方の選択肢から自分に合った働き方を選べる。

手帳を返納したいときは?

市区町村の窓口で返納手続きが可能。任意のタイミングで返納できる。

引越したらどうすればいい?

新住所地の市区町村に住所変更届を提出する。手帳はそのまま使える。

この記事の次にやること

精神疾患で6か月以上通院している人は、主治医に「精神障害者保健福祉手帳の取得を考えている」と相談する。診断書を書いてもらえる目処が立てば、手帳取得への第一歩だ。

身体に障害がある人は、市区町村の障害福祉課で「指定医のリストをください」と言えば、最寄りの指定医療機関を教えてもらえる。

知的障害がある人(またはお子さん)は、児童相談所(18歳未満)または市区町村の障害福祉課(18歳以上)に判定の予約を入れる。

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