障害年金は、病気やケガで生活や仕事に支障が出ている人に支給される公的年金だ。働けない期間の生活費の柱として、月6万円〜15万円が受給できる可能性がある。
ただし、申請のハードルが高く、書類の不備や記入ミスで不支給になるケースが少なくない。手順を理解して臨むことが重要だ。
2種類の障害年金
障害基礎年金
国民年金加入中(または20歳前)に初診日がある人が対象。自営業者、学生、無職、専業主婦・主夫など。1級と2級がある。
- 障害基礎年金1級 月額88,260円(年額1,059,125円、2026年度)
- 障害基礎年金2級 月額70,608円(年額847,300円、2026年度)
- 子の加算(18歳到達年度末までの子1人につき年額約24万円)
障害厚生年金
厚生年金加入中(会社員・公務員)に初診日がある人が対象。1級・2級は障害基礎年金と合わせて受給。3級と障害手当金は障害厚生年金のみ。
- 障害厚生年金1級 障害基礎年金1級+報酬比例の年金額×1.25倍
- 障害厚生年金2級 障害基礎年金2級+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級 報酬比例の年金額(最低保障あり)
- 障害手当金 一時金として報酬比例の年金額×2年分
3つの受給要件
1. 初診日要件
障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日(初診日)が、年金加入中(または20歳前、60歳〜65歳未満で日本国内居住)であること。
2. 保険料納付要件
初診日の前々月までの保険料納付期間+免除期間が、加入期間の3分の2以上であること。または、直近1年間に保険料の未納がないこと。
3. 障害認定日要件
障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)時点で、障害等級1級・2級(または厚生年金の場合は3級)に該当する状態であること。
障害等級の判定基準
1級
身の回りのことができず、常時介護が必要な状態。寝たきり、車椅子生活、両眼失明など。
2級
日常生活が著しく制限される状態。長時間の労働ができない、外出に介助が必要、両下肢機能の著しい障害など。
3級(厚生年金のみ)
労働に著しい制限がある状態。フルタイム勤務が困難、職場での配慮が必要、片眼失明など。
身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は別の基準で判定される。手帳1級でも障害年金は2級になる場合があり、逆もある。
必要書類
- 年金請求書(年金事務所で入手)
- 医師の診断書(障害の状態を証明)
- 受診状況等証明書(初診日を証明する書類)
- 病歴・就労状況等申立書(自分で書く)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本・住民票
- マイナンバーカード
- 振込先口座情報
- 子の加算がある場合 学生証または在学証明書
申請の手順
1. 年金事務所で相談
お近くの年金事務所(または年金相談センター)で、障害年金の申請について相談する。初診日や保険料納付状況を確認してもらう。
2. 受診状況等証明書を依頼
初診の医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらう。発行費用は3,000〜5,000円程度。カルテが保管期限(5年)を過ぎていると発行できないケースがあるため、初診から長い時間が経っている場合は早めに動くこと。
3. 診断書を依頼
現在の主治医に「障害年金用の診断書」を依頼する。発行費用は5,000〜10,000円程度。診断書の内容が障害等級判定の最重要要素になるため、主治医に日常生活の困難を詳しく伝えることが重要だ。
4. 病歴・就労状況等申立書を作成
発病から現在までの病歴、就労状況、日常生活の状況を自分で書く書類。記入のコツがあるため、社会保険労務士(社労士)に相談するのも有効だ。
5. 年金事務所に提出
すべての書類を揃えて年金事務所に提出。書類審査(3〜4か月)後に結果通知が届く。
よくある不支給理由
初診日の特定ができない
初診の医療機関のカルテが破棄されている場合、初診日が証明できず申請が認められないことがある。可能な限り早く動くこと。
診断書の内容が薄い
主治医が「軽症」と判断して書いた診断書だと、等級判定で2級・3級非該当になる。日常生活の困難を主治医に詳しく伝えることが重要だ。
病歴・就労状況等申立書の記載不足
「症状が軽い時期もあった」「就労していた期間があった」と書きすぎると、軽症判定されることがある。事実を書きつつ、困難な部分を強調する書き方が必要になる。
保険料納付要件を満たさない
初診日の前々月までの保険料納付期間が足りないと、どんなに重い障害でも年金は支給されない。免除申請等で要件を満たす対策が必要だ。
社労士への依頼を検討
申請に不安がある場合、障害年金専門の社会保険労務士に依頼するのも一つの選択肢だ。費用は受給決定後の数か月分の年金額(平均15万〜30万円)が相場だが、不支給の場合は費用が発生しないところが多い。
過去5年分の遡及請求(さかのぼって受給)が認められれば、社労士費用を払っても手元に残る金額のほうが大きくなる。
参照する公式情報
この記事の次にやること
20歳以上で障害がある人は、まず年金事務所で相談予約を取る。電話(0570-05-1165)または年金事務所窓口で予約できる。
初診日が古い(初診から5年以上経過)場合は、すぐに初診の医療機関に連絡し「受診状況等証明書を発行できるか」を確認する。カルテ破棄期限が迫っていると、申請の道が閉ざされる可能性がある。